信用取引代用有価証券の掛目の変更等に関する規則 (目 的) 第1条 この規則は、信用取引に係る委託保証金を有価証券をもって代用するに際し、当社が独自の判断により、代用価格の計算における当該有価証券の時価に乗ずる率(以下「掛目」という。)を変更する又は当該有価証券を委託保証金の代用有価証券から除外する場合(以下「掛目の変更等」という。)の取扱いについて定め、もって投資者の保護に資することを目的とする。 (法令・諸規則等の遵守) 第2条 掛目の変更等を行う場合には、日本証券業協会の自主規制規則(H18.4.18付「信用取引に係る委託保証金代用有価証券の掛目の変更等の取扱いに関する規則」)によるほか、金融商品取引法その他関係法令、諸規則等を遵守するとともに、投資者保護の観点からリスクに見合った合理的かつ適切な範囲で行うこととする。 (掛目の変更等に係る顧客への説明及び周知) 第3条 信用取引を初めて行う顧客に対し、あらかじめ、掛目の変更等を行う場合があることについて、その事象及び変更後の掛目の適用までの期間を例示するなどにより、可能な限り具体的に説明するものとする。また、併せて、書面の交付、店頭における掲示又は当社のホームページに掲載する方法等により、顧客に適切に周知するものとする。 (掛目の変更等にあたっての顧客への通知) 第4条 掛目の変更等を行うことを決定した場合には、以下の事項について、あらかじめ、顧客に対して通知するものとする。
(掛目の変更等にあたっての周知期間) 第5条 掛目の変更等を行うことを決定した場合は、適用するまでの周知期間を設けることとし、適用までの期間は、原則として、決定日から起算して7営業日目とする。ただし、当該銘柄に、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象が発生し、緊急的に掛目の変更等を行う必要がある場合は、適用日を、決定日の翌日から6営業日までの任意の日とすることができる。なお、適用日が休業日にあたるときは、繰り下げて適用する。 (検 査) 第6条 掛目の変更等が当該規則に基づいて適切に履行されているかについて、内部管理統括責任者の責任において、定期的に検査を行うものとする。 付 則 この規則は、平成18年5月18日から施行する。 ●当社の代用有価証券の掛目 (平成22年10月12日現在)
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